債務整理について

多くの借金を抱えてお困りの方へ、債務整理をお勧めしております。

当事務所は「任意整理(過払金返還請求)」「自己破産」「個人再生」の3つの手続をご提案しております。

どの手続がお客様に最適かどうかは、各債権者との取引の内容・お客様の経済状態によって判断いたしますので、依頼された時点では手続の確定はいたしません。

債務整理の手続の流れは下記のとおりです。

 

1,原則として対面で経済状態や借金の内容等の聞き取りをいたします。
(事前にメールで相談をされている場合でも再度確認いたします)

2,債務整理の流れ、生じるメリット・デメリットや報酬についてのご説明をいたしますので、納得していただければ当事務所との委任契約が成立いたします。(これ以降はお客様から債権者への返済はできません)

3, 当事務所から各債権者へ債務整理の委任を受けた旨の通知と共に、今までのお客様との取引内容を開示するよう請求いたします。
(この通知により債権者からの請求が止まります)

4,債権者から開示された取引内容をもとに、利息制限法に則った正式な債務額を算出します。
(多くの消費者金融がグレーゾーンと呼ばれる利息制限法の利率を超えた利率で貸し付けをしていましたが、これを正しい利率で再計算することにより、債務額が減少する可能性があります。場合によっては、お客様が払いすぎていて、債権者に対して過払金の返還請求ができることもあります)

5,各債権者への正式な債務額を把握した後、お客様の経済状態等を考慮して最適な手続のご提案をいたします。