供託手続とは

一般的にあまり馴染みがなく、利用する機会がない方が多いのではないかと思われる、「供託手続」ですが、いざという時には大変便利な制度です。

たとえば、家主と借主の間で家賃についてのトラブルがあり、家主から家賃の受取りを拒否された場合、借主は契約上の期限までに家賃の支払いという債務をはたさなければ債務不履行となってしまい、損害金が発生するなどの不利益を被ることになってしまいます。

そこで、供託所という国家機関に金銭を提出し、法律上家賃の支払いがあったのと同じ効果を発生させることにより、債務不履行から生じる不利益を回避できるようにした制度です。

上記の他、家主が死亡したが相続人が複数いて、誰に支払っていいのかがわからない場合・家主が行方不明で支払えないといった場合なども利用可能です。

また、明治時代などに不動産に設定された抵当権などの担保権がついたまま、登記簿に抹消されずに残っている場合がありますが(休眠担保といいます)、それを抹消する際にも、手続のなかに供託手続が利用されています。


司法書士の関わり

司法書士は、代理人として一連の手続をいたします。